【2026年版】海外送金事業者の一覧|銀行と資金移動業者の違いと選び方

2025-02-03

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「海外送金は、どこに頼めばいいのか」。銀行の窓口、スマホのアプリ、駅前の送金ショップと選択肢は多いのに、どれが正式に認められた事業者なのかは意外と分かりにくいものです。

じつは日本で海外送金を扱えるのは、「銀行」と「資金移動業者」の2種類だけと法律で決まっています。そして資金移動業者は、金融庁が登録一覧を公開しているので、名前を調べればすぐに確認できます。

この記事では、資金移動業者の3つの登録区分金融庁の一覧で確認できる主な事業者、そしてここ数年でサービスを終えた事業者を整理して解説します。ぜひ参考にしてください。

※本記事の登録状況は、金融庁が公表する「資金移動業者登録一覧」(令和8年6月30日現在・全84業者)を編集部が2026年8月に確認したものです。登録状況やサービス内容は変わることがあるため、利用前に各社の公式サイトもあわせてご確認ください。

【結論】海外送金を扱えるのは「銀行」と「資金移動業者」の2つだけ

日本では、銀行等以外の者が為替取引(送金業務)を行うことは銀行法等で禁止されています。海外送金を扱えるのは、銀行法にもとづく「銀行」と、資金決済法にもとづいて登録を受けた「資金移動業者」の2種類だけです。名前を聞いたことのないサービスでも、このどちらかに当てはまっていれば、国の登録を受けて営業していることになります。

ノートパソコンのオンラインバンキング画面とスマートフォンの送金アプリを並べて操作している様子

2つの違いは、ひとことで言えば「1回に送れる金額の上限」と「できることの範囲」です。銀行は法律上の送金上限がなく、預金や外貨預金もあわせて扱えます。資金移動業者は送金(為替取引)に特化していて、登録の種類によって1件あたりの上限が決まっています。

どちらが良い・悪いという話ではありません。大きな金額を一度に送るなら銀行、少額を何度も送るならアプリで完結する資金移動業者、というように用途で使い分けるものと考えてください。

資金移動業者の登録は3種類。「第一種=5万円」は誤りです

資金移動業者の登録は第一種・第二種・第三種の3つに分かれていて、1件あたりに送れる金額の上限が違います。ネット上には「第一種=5万円」という説明が見られますが、これは第三種の内容と取り違えたもので誤りです。正しくは次のとおりです。

登録の種類1件あたりの上限必要な手続き
第一種上限なし(1件100万円を超える送金ができる)登録に加えて、業務実施計画の認可が必要
第二種100万円以下登録
第三種5万円以下登録

根拠は資金決済法36条の2・37条(登録)、40条の2第1項(第一種の認可)と、同法施行令12条の2(第2項が100万円、第3項が5万円)です。

もうひとつ注意したいのが、「第一種だけが認可制」という言い方も正確ではない点です。3種類とも登録制で、第一種はそれに加えて業務実施計画の認可が要る、というのが正しい理解になります。

金融庁の一覧に載っているのは84業者。ただし大半は国内向けです

金融庁が公表している資金移動業者登録一覧には、令和8年6月30日現在で84業者が載っています。ただし、この84社すべてが海外送金をしているわけではありません。

一覧を見ると、PayPay・メルペイ・楽天Edy・Kyash・ジェーシービーといった国内の決済サービスやスマホ送金アプリが多く含まれています。海外送金を主な事業にしている会社は、そのうちの一部です。

編集部が一覧を確認したところ、第一種の登録を併せて持つ事業者は6社でした。1件100万円を超える送金ができるのは、この6社に限られます。

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運営会社(登録一覧の表記)登録番号登録の種類主なサービス名
株式会社ウニードス関東財務局長 第00004号第一種・第二種Kyodai Remittance
Queen Bee Capital株式会社関東財務局長 第00010号第一種・第二種PayForex
NTTスマートトレード株式会社関東財務局長 第00014号第一種・第二種〔要確認〕
株式会社シースクェア関東財務局長 第00018号第一種・第二種enRemit
ワイズ・ペイメンツ・ジャパン株式会社関東財務局長 第00040号第一種・第二種Wise
NIUM Japan株式会社関東財務局長 第00073号第一種・第二種Nium

なお、第三種の登録を受けた事業者は、編集部が確認した範囲では一覧に見当たりませんでした。5万円という上限が実務に合いにくいためと考えられますが、理由までは公表されていません。

海外送金でよく名前が挙がる資金移動業者

金融庁の登録一覧のなかから、日本発の海外送金でよく名前が挙がる事業者を抜き出しました。ここに載っている社名は、いずれも2026年8月時点で登録が確認できたものです。

← 表は横にスクロールできます

サービス名運営会社(登録一覧の表記)登録番号登録の種類
Wiseワイズ・ペイメンツ・ジャパン株式会社関東財務局長 第00040号第一種・第二種
RevolutREVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社関東財務局長 第00060号第二種
Kyodai Remittance株式会社ウニードス関東財務局長 第00004号第一種・第二種
SBI RemitSBIレミット株式会社関東財務局長 第00008号第二種
PayForexQueen Bee Capital株式会社関東財務局長 第00010号第一種・第二種
enRemit株式会社シースクェア関東財務局長 第00018号第一種・第二種
Brastel Remitブラステル株式会社関東財務局長 第00016号第二種
City Express JapanCITY EXPRESS MONEY TRANSFER JAPAN株式会社関東財務局長 第00025号第二種
PayPalPayPal Pte. Ltd.関東財務局長 第00026号第二種
Western Unionウエスタンユニオンジャパン株式会社関東財務局長 第00039号第二種
WorldRemitWorldRemit Ltd.関東財務局長 第00046号第二種
World Family Remitワールドファミリー株式会社関東財務局長 第00048号第二種
NiumNIUM Japan株式会社関東財務局長 第00073号第一種・第二種
RemitlyRemitly Japan 株式会社関東財務局長 第00077号第二種
DCOM株式会社ディコミュニケーションズ北陸財務局長 第00001号第二種

このほか、トラベレックスジャパン・ジャパンマネーエクスプレス・メトロレミッタンスジャパン・BDOレミットジャパン・株式会社海外送金ドットコムなど、特定の国や地域に強い事業者も一覧に載っています。気になるサービスがあれば、まず運営会社名で金融庁の一覧を検索してみてください。名前が見つからない場合は、日本の資金移動業者としての登録がないということです。

サービス名と会社名は一致しないことがあります

登録一覧に載るのは会社名で、広告で見かけるサービス名とは違うことがほとんどです。たとえばKyodai Remittanceの運営会社は「株式会社ウニードス」、Wiseは「ワイズ・ペイメンツ・ジャパン株式会社」です。会社名は各社の公式サイトの会社概要ページに書かれているので、そこを手がかりに一覧を確認してください。

終了したサービスもあります(ゆうちょ銀行・SBI新生銀行)

この数年で、名の知れたサービスがいくつか終了しました。古い比較記事をそのまま参考にすると、すでに使えない窓口にたどり着いてしまうので注意してください。

  • ゆうちょ銀行…窓口とゆうちょダイレクトでの国際送金を2025年8月末で終了。現在はWeb専用の「ゆうちょの国際送金」(2025年7月開始)のみで、個人名義口座に限られ、1回100万円未満、手数料は3,000円です
  • SBI新生銀行「Goレミット」2025年10月20日でサービスを終了〔要確認〕
  • 住信SBIネット銀行…そもそも個人向けの海外送金は取り扱っていません(公式に「海外への送金の取扱いはございません」と明記)。個人の「外貨送金サービス」は国内他行の本人名義口座あて外貨送金です
  • りそな銀行のアプリからの海外送金…長期間停止しています。窓口・WEB+店舗での送金は利用できます

銀行は法律上の上限がない代わりに、各行が独自の上限を設けています

銀行には資金移動業者のような法律上の送金上限がありません。ただし、各行が依頼方法や利用者の区分ごとに独自の上限を決めています。「銀行なら無制限」と考えると、いざというときに手続きが通りません。

たとえば三菱UFJ銀行の場合、インターネットバンキングでの1回あたりの海外送金限度額は300万円ですが、窓口には1回あたりの限度額が設けられていません。同じ銀行でも、窓口とネットで扱いが違うわけです。

まとまった金額を送る予定があるなら、事前に取引店へ確認しておくと安心です。手数料も窓口とネットで大きく差がつきます。銀行ごとの手数料は海外送金の手数料の解説記事で整理しています。

事業者選びで見るべき4つのポイント

登録の有無を確認したら、次は自分の使い方に合うかどうかです。編集部で各社を比べたとき、差が出やすいのは次の4点でした。

1. 送金先の国と、受け取り方法

同じ事業者でも、「送れる国」と「口座に振り込める国」は別です。たとえばセブン銀行の海外送金は、現金受け取りなら約200か国に対応する一方、口座入金は中国とフィリピンの2か国のみと公式に案内されています。送金先で口座受け取りができるかは、必ず個別に確認してください。

2. 手数料は「表示される額」だけではない

多くの事業者は、送金手数料とは別に為替レートに利ざやを上乗せしています。セブン銀行は「当社所定の外国為替レートには、当社所定の利ざやが含まれています」と公式に明記していますし、Western Unionも「通貨換算からも利益を得ています」と案内しています。表示手数料が安くても、総額では逆転することがあるということです。

3. 1回・1日・1か月の上限

第二種の資金移動業者は1件100万円が上限ですが、それとは別に各社が1日・1か月・1年の上限を設けていることがあります。国ごとの受取上限が決まっている場合もあります。

4. 預けたお金がどう守られているか

資金移動業者は銀行と違い、預金保険の対象ではありません。その代わり資金決済法で利用者資金の保全が義務づけられていて、供託・履行保証金保全契約・履行保証金信託契約のいずれかで資金を分けて管理します。万一のときは、利用者が履行保証金について他の債権者に先立って弁済を受ける権利を持ちます(同法59条1項)。

送金前に「実際にいくら届くか」を確かめる

事業者を選び終えたら、最後に確認したいのが受取人の手元に実際にいくら残るかです。手数料の表示方法は会社ごとに違うため、金額を入れて比べるのがいちばん確実です。

Wiseは、両替に使うレートを市場の実勢レート(ミッドマーケットレート=ニュースで見る為替レートそのもの)と明示し、手数料を別建てで表示しています。ただし公式の規約には「仲値と同期するような合理的措置を実施しますが、特定の時点の指標と一致することを保証するものではありません」とも書かれています。送金手続きに進む前の画面で受取額が出るので、他社の見積もりと並べて比べてみてください。

本記事のまとめ

海外送金事業者の種類と、金融庁の登録一覧で確認できることを整理しました。要点は次のとおりです。

  • 海外送金を扱えるのは銀行と資金移動業者の2種類だけ
  • 資金移動業者の登録は第一種(上限なし)・第二種(100万円以下)・第三種(5万円以下)。「第一種=5万円」は誤り
  • 3種類とも登録制で、第一種はそれに加えて業務実施計画の認可が必要
  • 金融庁の一覧に載るのは令和8年6月30日現在で84業者。うち第一種を併せ持つのは6社
  • 大半は国内向けの決済サービスで、海外送金を扱うのは一部
  • ゆうちょ銀行の窓口・ダイレクト国際送金は2025年8月末で終了。古い記事の情報に注意
  • 銀行に法律上の上限はないが、各行が独自の上限を設けている

気になるサービスがあれば、まず運営会社名で金融庁の一覧を確認するところから始めてみてください。着金までの日数は主な海外送金事業者の着金日数の記事、問い合わせ先は問い合わせ方法をまとめた記事で確認できます。

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